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Re:特定入院期間を超えた後…

 投稿者:雪英理  投稿日:2009年 6月10日(水)16時17分33秒
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  百年式さんへ

現在当院ではAという病名でDPC請求をしており後に特定入院期間を過ぎた後の退院で病名を検討した結果Bという病名になった場合、医療資源病名はルール上変更できないためAという病名のままでいき、様式1はBという病名で作成しています。

当院でも以前同じ問題で院長を含めて話し合いましたが、答えとしてDPCは特定入院期間、様式1は1入院期間で医療資源を見ているので必ずしも双方が同じで無ければならないというわけではない為、DPC請求病名と様式1病名は異なってもいいと結論に至りました。

実際問題として形式チェックソフトをよく見ると、DPC期間と様式1の期間が完全に一致(特定入院期間に退院または対象外病床へ転棟など含む)している場合はチェック対象になるがその他の出来高期間が絡む場合等はチェックに引っかからないため医療資源病名が異なっていても問題ないかと思います。

特定入院期間以内のDPC請求の例には医療資源病名は完全一致で出していますが、出来高期間が混じる場合は必ずしも同じ病名で提出はしていません。上記条件にて別病名で出しても戻ってきたことはないので大丈夫では無いかと思います。
 
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