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(無題)

 投稿者:シカオ  投稿日:2009年 6月 5日(金)04時23分39秒
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  皆様に教えていただきたい事があります。
診断群分類に該当しないと判断された場合には、その日より出来高算定するとありますが、これはどうゆうことなのでしょうか?例えば10日に胃がんのオペをし20日に合併症を起こし、そちらに医療資源を投入した場合にはそちらでコーディングするわけですよね??その場合、起算日は入院日からとしてよいのでしょうか?それとも胃がんのコーディングを19日で終了させ、20日から術後の合併症のコーディング(大体出来高になる)にしなさいという意味を指すのでしょうか?そうなると1入院期間にDPCと出来高の2つ請求が発生してしまいますが、よろしいのでしょうか??また、このルールは2つめのコーディングが出来高のコードにならずDPCに該当した場合はそれで請求してもよろしいのでしょうか?そうなると1入院期間で2つのDPC請求ができてしまいます。やはり1入院期間1コーディングが原則ですよね??そうなるとその日より出来高算定というのは特定入院期間超以外には何を指すのでしょうか?ご教示下さい。
 
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