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歯科口腔外科領域

 投稿者:新米  投稿日:2009年 6月 3日(水)16時37分24秒
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  どなたかご教示いただけたら幸いです。

歯科レセ・医科レセの両方を扱う病院です。
歯科レセを扱う医療機関での勤務が初めてなので困惑気味です。
「歯科口腔外科」を標榜しています。
例えば・・・
「顎骨のう胞」(ICDコードK09$かK10$?)
「顎骨腫瘍摘出術 長径3cm未満」(歯科J043、医科K436、)共に2,820点
 DPC 060570XX97XXXX
歯科医が施行。
関東信越厚生局から「「歯科口腔外科」での診療で医科レセにはなり得ない。」と言われました。
とは、そもそも保険医登録に基づく「歯科医」が医科レセ・歯科レセ共通の医療行為を行っても医療機関では歯科レセでしか請求できない、という解釈になるのでしょうか。

担当は誰かに訊きながら回答していて不安になったので、それ以上の質問はやめました。

それならば、「歯科口腔外科」の医師が保険医登録を「医師」「歯科医師」の両方に登録できている場合(当然、両方の国試に受かっている)は医科レセプトでも請求出来ると解釈できるかと思うのですが・・・いかがなものでしょうか。

医科だとDPCが・・・

どなたかよろしくお願いたします。
 
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